大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)104 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平木一郎の上告趣意は、憲法違反をいう点もあるが、実質は事実誤認、単

なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(売春防止法一

四条により法人を処罰するには、その代表者又は従業者がその法人の業務に関し同

条所定の違反行為をしたことが証明されれば足り、行為者が処罰されることを要件

とするものではない〔昭和二九年(あ)第二〇一〇号同三一年一二月二二日第二小

法廷決定、刑集一〇巻一二号一六八三頁参照〕)。また記録を調べても刑訴四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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